○「まちづくり推進プロジェクトチーム」設置要領
平成25年5月1日
告示第60号
(目的)
第1条 庁内関係課の情報共有と連携を図り、地域の現状及び課題分析を踏まえた、総合的・一体的なまちづくりを推進するため、「まちづくり推進プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、総合的・一体的なまちづくり施策を推進するため、以下の事項を所掌する。
(1) 地域情報の収集と現状及び課題分析
(2) まちづくりに向けた施策提案の検討
(3) 各課連携によるまちづくり対策の検討
(4) 人口減少問題への対応及び地方創生に向けた対策の検討
(5) 町長への状況報告
(組織)
第3条 プロジェクトチームのスタッフは、町長が任命する。
2 プロジェクトチームの座長は、まちづくり推進課長をもって充てる。
3 プロジェクトチームは、座長が召集し、主宰する。
4 プロジェクトチームには、必要に応じてその他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第4条 プロジェクトチームの事務局は、まちづくり推進課に置く。
(開催時期)
第5条 プロジェクトチーム会議の開催は、概ね4半期に1回とするが、必要と認める場合は、座長が随時招集できるものとする。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。