○川本町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、川本町地域情報通信基盤施設(以下「基盤施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成23年川本町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(加入申し込み)
第2条 基盤施設の行うサービス(以下「サービス」という。)に加入しようとするときは、まげなねっとかわもと申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(サービス提供料の徴収方法)
第3条 サービス提供料は、口座振替又は納入通知書により徴収する。ただし町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 光通信サービスのサービス提供料は、当該年度の9月に4月から9月までの6か月分を徴収し、当該年度の3月に10月から翌年3月までの6か月分を徴収する。
3 有線テレビのサービス提供料は、原則、当該年度の9月に4月から9月までの6か月分を徴収し、当該年度の3月に10月から翌年3月までの6か月分を徴収する。ただし、加入者から徴収月の変更の申出があった場合は、毎月の徴収又は当該年度の3月に4月から翌年の3月までの12か月分を徴収する。
(免除又は減免)
第4条 工事負担金やサービス提供料の免除又は減免については、別表に基づき町長が決定する。
2 減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 減免を受けていた者が、減免条件に該当しなくなったときは、遅滞なく書面にて届出なければならない。
(引込施設の移転等)
第5条 サービスに加入している者(以下「加入者」という。)がその引込施設を移転しようとするときは、2週間前までにまげなねっとかわもと申込書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の工事及び転居等による設置場所の変更に要した経費は、別に定める場合を除き加入者の負担とする。
(名義等変更)
第6条 加入者は、名義等を変更しようとする場合には、まげなねっとかわもと申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(加入者の中止等)
第7条 加入者は、このサービスを中止又は廃止しようとするときは、まげなねっとかわもと申込書(様式第1号)により、10日前までに町長に提出しなければならない。
(施設の利用申請)
第8条 条例第15条第1項の規定により基盤施設を利用しようとする者は、利用申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(工事等の立入り)
第9条 町長は、基盤施設の維持保全又は修理のために必要があるときは、その必要な限度において当該職員をもって保安器等の設置場所と同一構内にある土地に立入って工事を行わせ、又は設備を検査し、若しくは調査させることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、基盤施設の管理及び利用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象世帯等 | 減免等の基準 | |
免除 | 工事負担金 | 生活保護世帯 | V―ONUまでの負担 |
町営住宅入居世帯 | V―ONUまでの負担 | ||
減免 | 工事負担金 | 空き家バンクに登録した住宅入居する世帯 | V―ONUまでの負担(10割) |
災害被災世帯等 | 状況に応じその都度町長が定める | ||
サービス提供料 | 災害被災世帯等 | 状況に応じその都度町長が定める |