○川本町応援大使事業実施要綱

平成24年6月29日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この事業は、川本町(以下「町」という。)の魅力、良さを広く全国へ発信し、町のPR活動を図るとともに、町へのUIターン者の掘り起こしなどのきっかけをつくることで定住人口の増加を図るため、川本町応援大使(以下「大使」という。)の任命に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 大使の職務は、概ね次のとおりとする。

(1) 町の魅力を折りに触れ情報発信すること。

(2) 活動で得た情報および意見を町へ提供すること。

(申請)

第3条 大使としての活動を希望する者は、川本町応援大使申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(任命)

第4条 町長は、前条により申請書を提出した者について次の各号に該当する場合に大使として任命する。また、その他町長が特に必要と認める者についても同様とする。

(1) 川本町のために活動する意欲のある者

(2) 大使としての職務遂行が適切であると認める者

2 町長は、任命した者について川本町応援大使任命決定通知書(様式第2号)により通知し、任命状を送付する。

(任期)

第5条 大使の任期は、2年とする。ただし、双方の合意のもとで再任できる。

(解職)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解職することができる。

(1) 大使の職務遂行に支障があると認められるとき。

(2) 大使として町のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 大使が辞退の申し出をしたとき。

(報酬等)

第7条 第2条に規定する大使が行う活動に対する報酬は、支給しない。ただし、大使には、その活動に資するための名刺を支給する。

(情報提供)

第8条 町長は、大使に対し、その活動が円滑に行われるよう町の各種事業等に関する情報を提供する。

(庶務)

第9条 この事業に関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第51号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町応援大使事業実施要綱

平成24年6月29日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年6月29日 告示第33号
平成25年4月1日 告示第51号の2