○川本町有償運送運営協議会設置要綱
平成25年7月1日
告示第74号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、川本町の住民福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため川本町有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長が指名する者
(2) 川本町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 川本町を所管する運輸局長又はその指名する職員
(5) 島根県知事又はその指名する職員
(6) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 町内おいて現に有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(8) その他町長がその都度必要と認める者
(協議会の運営)
第4条 協議会に会長をおき、第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 会長は協議会を代表し、会務を総括するとともに、議長となる。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 協議会の議決の方法は、出席委員の合意により決定する。ただし、協議が調わない場合においては、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
6 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱については十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
7 協議会の庶務は、川本町まちづくり推進課において処理する。
8 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡・通報窓口を川本町まちづくり推進課に設置する。
(守秘義務)
第5条 委員(代理人を含む)は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会に於いて協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する