○川本町生活交通検討委員会設置要綱

平成22年9月1日

告示第37号

(設置)

第1条 本町の生活交通のあり方について、広く意見を聴くとともに、生活交通体系の確立を図るため、川本町生活交通検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次の事項について検討し、町長に報告する。

(1) 川本町公共交通計画の見直しに関すること。

(2) 川本町地域公共交通会議(川本町地域公共交通会議設置要綱(平成20年川本町告示第32号)による会議、以下「公共交通会議」という。)に対して協議する事項に関すること。

(3) その他生活交通対策に関し必要なこと。

(委員)

第3条 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 自治会が推薦する者 1人

(2) 町議会議員 1人

(3) 老人クラブ連合会が推薦する者 1人

(4) 婦人会等が推薦する者 1人

(5) PTAが推薦する者 2人

(6) 商工会が推薦する者 1人

(7) 社会福祉協議会が推薦する者 1人

(8) 町内交通事業者が推薦する者 2人以内

(9) 行政関係者 5人

(10) その他町長が必要と認める者

(アドバイザーの委嘱)

第4条 町長は、識見を有する者の中から検討委員会のアドバイザーを委嘱することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(作業部会)

第9条 生活交通に関する施策及び事業について調査研究し、委員会で検討する原案を作成するため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、次の各号に掲げる課等の職員をもって構成する。

(1) 副町長

(2) まちづくり推進課長、公共交通担当者

(3) 健康福祉課長、福祉輸送サービス等担当者

(4) 教育課長、スクールバス担当者

(5) 総務財政課長、交通対策担当者

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に行われる検討委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成25年3月29日告示第71号の10)

この告示は、公布の日から施行する。

川本町生活交通検討委員会設置要綱

平成22年9月1日 告示第37号

(平成25年3月29日施行)