○川本町縁結び事業補助金交付要綱
平成23年10月1日
告示第52号
(通則)
第1条 川本町が交付する川本町縁結び事業補助金(以下「補助金」という)の交付については、川本町補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号。以下「規則」という)に規定するもののほか、この交付要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、川本町を中心に開催される縁結び(婚活・出会いの創出)に関する事業を実施する、町内に住所をおく個人若しくは団体に対し交付することにより、定住者の増加及び少子化の解消を目的とする。
(補助金)
第3条 町は、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において、縁結び(婚活・出会いの創出)に関する事業を実施する個人・団体に対して交付するものとする。
2 補助対象の事業、事業費、補助金の交付率は次のとおりとする。
(1) 対象事業者 縁結び(婚活・出会いの創出)に関する事業を実施する個人・団体
(2) 対象事業 川本町を中心に開催される縁結び(婚活・出会いの創出)に関する事業なお、次のいずれかに該当する事業は原則として対象外とする。
ア 単に営利を目的とする事業
イ 政治的又は宗教的と認められる事業
ウ 他の補助事業の対象となっている事業
(3) 対象経費 対象事業を実施するために必要な経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。なお、次のいずれかに該当する経費は原則として対象外とする。
ア 個人の所得となる経費
イ 備品購入費
ウ 食料費及び交際費に類する経費
エ 施設整備を目的とするもの(土地や既存建物の買収、土地の整地、職員宿舎の設置等を含む)
(4) 補助率 対象経費の10/10(補助限度額1事業あたり50万円以下)とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、川本町縁結び事業補助金交付申請書(様式1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定内容の変更等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
(概算払)
第8条 補助対象者から概算払の請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払をすることができる。
2 概算払により補助金の交付を受けるときは、川本町縁結び事業補助金概算払請求書(様式3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、事業費確定後速やかに川本町縁結び事業補助金実績報告書(様式4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
改正文(令和2年5月7日告示第30号)抄
令和2年5月7日から施行する。