○JR石見川本駅コインロッカー管理要綱
平成25年7月10日
告示第75号
(趣旨)
第1条 JR石見川本駅(以下「駅」という。)に設置するコインロッカー(以下「ロッカー」という。)の利用及び管理について必要な事項を定める。
(遵守事項)
第2条 ロッカーを利用する者(以下「利用者」という。)は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 生き物及び臭気を放つもの等、利用に適さない物品を入れてはならない。
(2) 法律で所持が禁止されている物品を入れてはならない。
(3) 他の利用者が利用に支障をきたすような利用をしないこと。
(利用期間)
第3条 ロッカーの利用期間は、その利用を開始した日から数えて3日以内とする。
(1) 物品をロッカーより除去し、町において1ヶ月間保管する。
(2) 町において保管している間、利用者からの申し出があった場合、原則物品を返還する。
(3) その他町長が必要と認めた場合は、適切な措置を行う。
(利用者の弁償責任)
第5条 利用者は故意又は過失によりロッカーに損害を与えた場合は、弁償の責任を負うものとする。ただし、利用者が鍵を紛失したときは鍵の交換費を徴収する。
(自己責任)
第6条 利用者は、自己の責任において利用し、管理するものとし、事故等について町は一切責任を負わない。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、ロッカーの利用及び管理に関して必要な事項は別に町長がこれを定める。
附則
この告示は、平成25年7月10日から施行する。