○川本町子どもフリーパス事業実施要綱

平成26年6月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民、施設管理事業者、行政等が連携し、地域ぐるみで子どもや子育て世帯を応援するまちづくりを推進することを目的として、川本町子どもフリーパス事業を実施するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用登録者とは、川本町子どもフリーパス事業(以下「本事業」という。)を利用するための登録を行った者とする。

(2) 登録証は、川本町が利用登録者の証として発行するもので、施設に提示することにより、各施設が定める子どもを対象としたサービスを原則無料で受けることができるものとする。

(3) 施設とは、本事業の趣旨に賛同した、川本町が指定する店舗又は施設とする。

(事業内容)

第3条 本事業は、利用登録者が登録証を施設に提示することにより、各施設の定める子育て応援サービスを原則無料で受けることができるしくみをつくるとともに、事業内容等について川本町が広く情報発信し、活用促進を図ることで、地域ぐるみで子どもや子育てを応援するまちづくりを推進するものである。

(川本町の事務)

第4条 川本町は、本事業の趣旨を町民等に広く周知することにより、事業が円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 利用登録者の登録等の事務を行うこと。

(2) 利用登録者へ登録証の発行を行うこと。

(3) 施設からの請求に基づき、登録証を利用したことによる施設負担分の支払いを行うこと。

(施設の事務)

第5条 施設は、次に掲げる事務を行う。

(1) 利用登録者に対し、施設で定める子育て応援サービスを提供すること

(2) 施設は提供したサービスに要した経費を、当該月の利用登録者の利用日、パスポート番号及び氏名が分かる書類を添付し、毎月月末に川本町へ請求を行うこと。

(対象者)

第6条 利用登録の対象者は、次の号に掲げる者のとする。

(1) 川本町内に居住しており、18歳以下の学生、児童及び未就学児等

(2) 川本町応援大使の委嘱を受けている者

(3) その他町長が必要と認める者

(利用登録の手続き)

第7条 利用登録を希望する者は、様式第1号により登録申込みを行う。

2 川本町は、前項に定める申込みを受け、登録証を交付する。

(登録証の利用等)

第8条 利用登録者は、施設においてサービスを利用しようとするときは、登録証を提示するものとする。

2 登録証は、利用登録者本人のみが利用できるものとし、それ以外の者に貸与又は譲渡してはならない。

3 利用登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、様式第1号により遅滞なく届け出るものとする。

(利用登録の取消し)

第9条 川本町は、利用登録者が次の各号に該当する場合は登録を取り消すことができる。

(1) 登録内容等に基づき、子どもの年齢が対象年齢を超えたと判断される場合

(2) 虚偽の内容による申請や登録証の貸与又は譲渡等を故意的に行っていると判断される場合

(3) その他、利用状況が本事業の趣旨にそぐわないと認められる場合

2 前項(2)号及び(3)号の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めない。

(対象施設の範囲)

第10条 対象施設は別途定める。

(登録証の確認等)

第11条 施設は、サービスの提供に当たって、利用資格を確認する必要がある場合は、利用登録者に対し登録証の提示を求めることができる。

2 施設は、登録証の使用に疑いがある場合は、その状況を川本町に確認することができる。

(個人情報の取り扱い)

第12条 利用者登録情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び川本町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に基づき、適正に取り扱うこととする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるほか、本事業に必要な事項は、別途定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

川本町子どもフリーパス事業実施要綱

平成26年6月27日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)