○川本町空き家バンク制度要綱

平成26年6月27日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町における空き家の有効活用を通じて、川本町内への定住を促進することで地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 「所有者」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込を受けた情報を、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込等)

第4条 空き家の登録をしようとする所有者は、事前に空き家バンク事前調査申込シート(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による事前調査の申込みがあったときは、町が委託する宅地建物取引事業者又は所有者が指定する宅地建物取引事業者(以下「宅建事業者」という。)と協力し空き家の現状を確認することができる。

3 町長は、前項の規定による事前調査の結果を空き家バンク事前調査回答書(様式第2号)により所有者に通知するものとする。

4 空き家の登録をしようとする所有者は、前項の調査の結果、所有する物件が登録可能物件と認められた場合、空き家バンク登録申込書(様式第3号)により空き家バンクへの登録を申込むことができる。

5 町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、申込のあった空き家を空き家バンクに登録し、内容の一部を公開することができる。

6 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を空き家バンク登録完了書(様式第4号)により所有者に通知するものとする。

7 町長は、第5項の規定による登録をしていない空き家で、活用が可能と思われる空き家があるときは、所有者等に対し登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届け出)

第5条 前条第6項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家バンク登録の取消し)

第6条 町長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、登録者から登録の抹消の届出(様式第5号)があったときは、登録の抹消を行い、空き家バンク取消し通知書(様式第6号)を当該登録者に通知するものとする。

(情報提供及び利用登録)

第7条 町長は、必要に応じて第4条2項に定める宅建事業者と協力し、登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。

2 空き家の利用希望者として賃貸借契約又は売買契約を希望する者は、希望物件を管理する宅建業者へ連絡のうえ、宅建業者の規定する所定の審査等を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により空き家入居者が決定したときは、入居する者を利用者登録することができる。

(利用登録者の登録の取消し)

第8条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 居住する空き家を退居したとき

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空き家の媒介)

第9条 町長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸契約については、契約媒介業務を委託する事業所に業務を一任し、直接これに関与しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

川本町空き家バンク制度要綱

平成26年6月27日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)