○川本町夢プラン応援事業交付金要綱
平成26年11月1日
告示第33号
(目的)
第1条 個々の集落単位で地域運営が困難となりつつある地域の状況を踏まえ、地域が主体の地域運営の仕組みづくりや課題解決に向けた取り組みに要する経費について、島根県と連携して、川本町夢プラン応援事業を交付することで、地域の課題解決を図るものとする。
2 交付金の交付については、島根県知事の定める過疎(中山間)地域自立促進特別事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)及び過疎(中山間)地域自立促進特別事業推進交付金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(交付金の対象)
第2条 対象とする事業(以下「支援対象事業」という。)は、県実施要綱第2に規定する支援対象事業とする。
2 対象となるのは、地域運営の仕組みづくりや地域における課題解決を図ることを目的として、複数の自治会を基本に地域で活動する団体等で構成し、取り組みを行う団体(以下「活動団体」をいう。)とする。なお、複数の活動団体が共同し取り組む場合を含むものとする。
(交付の対象経費、限度額等)
第3条 対象経費、限度額等は、県実施要綱第2に掲げる経費等とする。
2 対象となる事業の期間は、県実施要綱第7に掲げる期間とする。
(交付申請)
第4条 交付を受けようとする活動団体は、次に掲げる書類を、事業の年度ごとに町長の指定する期限までに提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 県実施要綱で定める事業計画書(事業積算表)
(交付決定及び交付条件)
第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、県実施要綱第4を踏まえ、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により、交付対象事業の実施に要する経費のうち必要かつ適当と認めるものについて、町及び県の予算の範囲内で島根県知事に県実施要綱に基づく支援対象事業の認定を求めるものとする。
2 前項の認定を求めた場合において、島根県知事の認定を受けたときは、交付金の交付額を決定し、交付申請書を提出した活動団体に通知する。
3 町長は、第1項の審査等において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えることができる。
4 町長は、第2項の交付決定において、法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(変更等の承認申請)
第6条 前条第2項の交付決定を受けた活動団体は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに変更等承認申請書を提出し、町長の承認を受けるものとする。
(1) 支援対象事業に要する経費又は経費の区分の配分の変更をするとき。ただし金額が事業費の2割未満の変更の場合を除く。
(2) 支援対象事業の目的の達成に影響を与える変更をするとき。
(3) 支援対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(交付金の交付)
第7条 町長は、交付決定をした活動団体について、当該交付決定額の範囲において、交付金を交付するものとする。
2 前項の交付をする場合において、活動団体は、あらかじめ当該交付額について、請求書を提出しなければならない。
(実績報告等)
第8条 活動団体は、交付金の交付決定を受けた年度ごとに、町長の指定する期限までにその事業の実績、経過等について、報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、その報告が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかについて、書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行うものとする。
(交付対象事業等の遂行)
第9条 交付決定を受けた活動団体は、法令の定め並びに交付金の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく町長の処分に従わなければならず、交付金を他の用途に使用してはならない。
(交付対象事業等の遂行の指示)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による状況の調査をした場合又は同項の規定による報告を受けた場合において、その調査又は報告に係る交付対象事業等が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該交付対象事業等を遂行すべきこと、又はこれに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。
(1) 活動団体が、法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 活動団体が、交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 活動団体が、交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。
5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(交付対象事業の経理)
第12条 活動団体は、交付対象事業の経理について、交付対象事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年の間保存しておかなければならない。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度分の交付金から適用する。