○川本町タクシー利用助成事業実施要綱
平成27年7月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の公共交通機関を利用することが極めて困難な地域に居住する者に対してタクシー料金の一部を助成することにより、生活に必要な交通手段を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 タクシー利用料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。ただし、町長が特別な事情により必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 自家用車での移動が困難な世帯の者で、別表1に掲げる地区に居住する者。
(2) 助成申請をしようとする日現在において、町税等に滞納がない世帯に属する者であること。
(助成額)
第3条 タクシーの利用料金の助成額は、町内での乗車1回につき、別表2に掲げたとおりとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、川本町タクシー利用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。町長は、必要に応じ追加書類の提出を求めることができる。
(利用券の交付)
第6条 町長は、助成対象者に対して、利用券(様式第4号)を交付するものとする。
2 利用券の交付枚数は、助成決定日の属する月から、交付日の属する年度末までの月数に4枚を乗じた枚数とする。
3 利用券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。
4 利用券は、やむを得ない特別な事情がある場合を除き再交付しないものとする。
(利用できるタクシー事業者)
第7条 利用できるタクシー事業者は、町内のタクシー事業者とする。
(利用方法)
第8条 助成対象者が利用券を使用する場合は、タクシーの乗務員に対して1回の乗車につき利用券1枚を提出するものとし、別表2に掲げた料金を支払うものとする。
(助成金の交付)
第9条 助成金の交付は、助成対象者が利用したタクシー事業者に行う。
2 タクシー事業者は、毎月初日から末日までに受領した利用券を添付の上、翌月10日までにタクシー利用料金請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
(不正利用等の禁止)
第10条 助成対象者は、利用券を不正に使用し、又は利用券を他人に譲渡することができない。
(利用券の返還)
第11条 助成対象者が次の各号に該当する場合は、利用券を返還しなければならない。
(1) 助成対象者が第2条の要件を有しなくなったとき。
(2) 助成対象者が死亡したとき。
(3) 不正な方法で利用券を使用したとき。
2 町長は不正行為により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金を返還させることができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) その他登録申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(台帳の整備)
第13条 町長は利用券の交付状況を明確にするため、利用券交付台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月18日告示第23号)
この告示は、令和元年7月18日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象地区名
対象地区 | 畑野 |
田水 | |
芋畑 | |
笹畑 | |
日向 | |
川内 | |
小谷 | |
馬野原 | |
多田 | |
久座仁 | |
木路原 |
別表第2(第3条関係)
メーター金額 | 本人負担額 | 助成額 | 備考 |
2,000円未満 | メーター金額の1/2の額 | メーター金額から本人負担額を差し引いた金額 | 助成額は10円未満切捨て |
2,000円以上5,000円以内 | 1,000円 | メーター金額から本人負担額を差し引いた額 | |
5,000円超 | メーター金額から4,000円を差し引いた額 | 4,000円 |
様式第3号 削除