○川本町有料公園施設管理規程
昭和57年4月5日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川本町都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例第3条第1項に規定する有料公園施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 施設の供用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 供用時間 |
町民球場 | 6時00分から21時30分まで |
町民テニスコート | 9時00分から21時30分まで |
町民プール | 10時00分から18時00分まで |
プールハウス | 9時00分から22時00分まで |
(使用の休止)
第3条 町長は、清掃その他管理上必要があると認めたときは、施設の使用を休止することができる。
(許可書の提示)
第4条 使用の許可を受けた者は、使用に際し、有料公園施設使用許可書を施設の管理を委嘱された係員(以下「係員」という。)に提示して、使用に関し必要な指示を受けなければならない。
(使用期間の制限)
第5条 同一目的で施設を使用する期間は、引き続き2日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(使用後の清掃等)
第6条 施設の使用者は、使用後原状に復し、清掃し係員の検査を受けなければならない。
(損壊又は滅失の届出)
第7条 使用者は、施設若しくは備付器具等を損壊し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者又は入場者は、施設の使用について係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(2) 火災、盗難の発生予防に留意すること。
(3) 備付器具の取扱いを適切に行うこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第9条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては施設への入館又は入場を拒否し、若しくは退去させなければならない。
(1) 伝染性の病気にかかっている者又は精神に障害があると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行するもの
(4) 保護者の付添いのない幼児
(5) その他管理上支障があると認められる者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月21日規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日告示第7号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。