○川本町消防団の設置条例

昭和41年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 川本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

川本町消防団

町の区域全域

川本町消防団の設置条例

昭和41年3月21日 条例第5号

(平成23年1月24日施行)

体系情報
第10編 防災・防犯・消防/第2章
沿革情報
昭和41年3月21日 条例第5号
平成23年1月24日 条例第1号