○消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条の規定に基づき、川本町消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は170人として、その区分は次による。

団長1人、副団長2人、分団長3人、副分団長から班長38人以内及びその他を団員とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

(任免)

第3条 団員は、次の各号の資格を有する者をもって消防団長(以下「団長」という。)が町長の承認を得てこれを任命し、事由により解任し、若しくは罷免する。

(1) 本町に居住又は通勤する満18歳以上の者。ただし、団長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 思想堅固、身体健康であって、団員たるに足る者

第4条 団長は、消防団の推選に基づき、町長がこれを任命する。

(退職)

第5条 団員は退職しようとするとき、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第6条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とするもの

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(懲戒)

第8条 団員であって次の各号の1に該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第9条 前条による懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1ケ月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、災害(火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の命令に服してはならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長、分団長にあっては団長に、その他の団員にあっては分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要がある場合は、その職務に支障のある行動をしてはならない。

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚は相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言動をつつしまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって、特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次の各号に掲げる年額報酬を支給する。ただし、新任者は、その翌月分から、退職者及び死亡者には、その当月分まで月割をもって計算し、100円未満の額を切り捨てた額を支給する。

(1) 団長 82,500円

(2) 副団長 69,000円

(3) 分団長 50,500円

(4) 副分団長 45,500円

(5) 部長 37,000円

(6) 班長 37,000円

(7) 団員 36,500円

3 団員が災害、訓練等の服務に従事する場合においては、次の各号に掲げる出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1回(上限7時間45分)につき 8,000円

(2) 訓練の場合 1回につき 3,500円

4 年額報酬は、毎年3月末に支給し、出動報酬は6月、9月、12月、3月末に支給する。

(手当)

第16条 各分団には、別表の手当を支給する。

2 手当は、毎年3月末に支給する。

第17条 団員が職務により死亡し、又は負傷した場合は、消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第16号)の定めるところにより補償する。

第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

第19条 団員には所定の服装品を貸与し、退職し、又は死亡したときに返納させる。

2 貸与品を過失、怠慢によりき損し、又は亡失したときは、これを弁償させる。

第20条 団員には公務のため出張又は招集に応じた場合は、川本町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号)を準用し、費用弁償として旅費を支給する。ただし、第10条による出動の場合はこの限りでない。

2 前項の旅費の支給については、川本町一般職員の例による。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 川本町消防団条例(昭和30年条例第26号)は、廃止する。

3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における報酬金額は、第13条及び別表の規定にかかわらず、別表に掲げる額から、当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

4 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における報酬金額は、第13条及び別表の規定にかかわらず、別表に掲げる額から、当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における報酬金額は、第13条及び別表の規定にかかわらず、別表に掲げる額から、当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における報酬金額は、第13条及び別表の規定にかかわらず、別表に掲げる額から、当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

7 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における報酬金額は、第13条及び別表の規定にかかわらず、別表に掲げる額から、当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(昭和41年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第10号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

自動車整備手当

1回につき

(1月当たり1回の整備に限る。)

消防車1,400円

積載車700円

活動手当

1分団につき 年額3万円

1班につき 年額1万円+団員数×1,000円

消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年3月20日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・防犯・消防/第2章
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第6号
昭和41年3月21日 条例第4号
昭和42年6月8日 条例第16号
昭和43年 条例第21号
昭和45年3月17日 条例第2号
昭和45年7月1日 条例第10号
昭和46年3月18日 条例第7号
昭和47年3月25日 条例第8号
昭和48年3月25日 条例第6号
昭和49年3月25日 条例第6号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和51年3月18日 条例第4号
昭和52年3月17日 条例第6号
昭和53年3月17日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和55年3月15日 条例第6号
昭和56年3月19日 条例第2号
昭和57年3月18日 条例第6号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和60年3月18日 条例第2号
昭和62年3月21日 条例第5号
平成元年3月16日 条例第9号
平成2年3月16日 条例第6号
平成3年3月19日 条例第7号
平成5年3月22日 条例第7号
平成7年3月20日 条例第17号
平成9年3月17日 条例第30号
平成11年3月15日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第7号
平成17年12月22日 条例第55号
平成20年3月13日 条例第8号
平成20年5月9日 条例第15号
平成21年3月12日 条例第9号
平成22年3月11日 条例第7号
平成22年6月17日 条例第20号
平成23年3月10日 条例第9号
平成25年3月14日 条例第14号
平成26年3月13日 条例第9号
平成27年12月9日 条例第25号
平成29年12月13日 条例第32号
令和元年9月12日 条例第21号
令和4年3月17日 条例第2号