○川本町結核対策委員会設置要綱

平成18年3月7日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 川本町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において行う、結核の有無の検査において、精密検査の必要性等を検討するため川本町結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 対策委員会は、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 学校における結核健診の実施状況及び結果を把握する。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針を検討する。

(3) 学校における患者発生時の対策を検討する。

(組織)

第3条 対策委員会は、7人以内の委員で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 結核専門家

(3) 学校医

(4) 医師会代表

(5) 学校長代表

(6) 養護教諭代表

(委員長の職務及び職務代理)

第4条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。

2 対策委員会は、構成委員のうち、医師の資格を有する委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は非公開とし、委員は議事に関する機密を他に洩らしてはならない。

(資料提出その他の協力等)

第7条 対策委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(経費)

第8条 対策委員会の運営に要する経費は、別途定めるところによる。

(事務局)

第9条 対策委員会の事務局は、川本町教育委員会事務局に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

川本町結核対策委員会設置要綱

平成18年3月7日 教育委員会告示第5号

(平成18年4月1日施行)