○川本町立小・中学校児童生徒通学費支給条例

平成2年7月3日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、川本町立小・中学校児童生徒の通学費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 通学費の支給対象者は、次の各号に定める者とする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない場合で、雨天、降雪その他の安全・安心な通学が確保されないと認められる場合には、公共交通機関の利用に限って、通学費の支給対象者とすることができるものとする。

(1) 小学校児童

 通学距離が2キロメートル以上の者で交通機関を利用して通学する者

 通学距離が2キロメートル以上の者で徒歩で通学する者

(2) 中学校生徒

 通学距離が6キロメートル以上の者で交通機関を利用して通学する者

 通学距離が6キロメートル以上の者で徒歩又は自転車を利用して通学する者

2 前項各号のアに該当する児童生徒のうち、自宅から最寄りの停留所までの距離が2キロメートル以上の場合は、これを支給対象とする。

(支給額及び支給方法)

第3条 前条第1項各号のアに係る児童生徒の通学費の支給額は、児童生徒が、利用する最寄の停留所から、学校最寄の停留所までの定期乗車券の額とし、定期乗車券を支給して行うものとする。ただし、町営スクールバスを利用する場合はこの限りでない。

2 前条第1項各号のイに係る児童生徒の通学費の支給額は、通学距離から、児童にあっては2キロメートル、生徒にあっては6キロメートルを、また同条第2項に係る児童生徒については2キロメートルを、それぞれ控除したキロ数に20円を乗じた額を支給するものとする。ただし、生徒で自転車を利用して通学する者については、雨天、降雪時等に交通機関を利用する場合の所要の運賃相当額とし、回数券を支給して行うものとする。

3 第2条第1項ただし書きに該当する場合は、所要の運賃相当額の回数券を支給して行うものとする。

(支給時期)

第4条 通学費の支給時期は、次のとおりとする。ただし、支給時期の中途で、通学方法を変更した場合は、1ケ月を単位としてそのつど、支給を開始し、又は支給を中止するものとする。

(1) 前期 4月

(2) 後期 10月

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

川本町立小・中学校児童生徒通学費支給条例

平成2年7月3日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年7月3日 条例第11号
平成16年3月22日 条例第12号
平成25年3月14日 条例第24号
平成31年3月14日 条例第12号