○川本町スクールバス管理運行条例
平成5年6月21日
条例第22号
(目的)
第1条 川本町立小学校及び中学校の児童生徒の通学と、併せて地域住民の交通手段を確保し公共の福祉に資するため、川本町スクールバス運行事業を行う。
(定義)
第2条 この条例において「川本町スクールバス運行事業」とは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第3号の規定により、国土交通大臣の許可を受けて行う有償運送事業をいう。
(管理)
第3条 有償運送事業に使用するスクールバス(以下「スクールバス」という。)は、川本町教育委員会が管理する。
(料金の種別)
第4条 スクールバスの利用料金は、次の4種とし、利用者から徴収する。
(1) 普通料金
(2) 定期料金
(3) 回数券料金
(4) 貨物運送料金
(1) 料金の種類及び額
料金の種類 | 額 | |
普通料金 | 片道 | 12歳以上の者 200円 12歳未満の者 100円 |
定期料金 | 通勤・通学 | 別表第2に定める料金 |
回数券料金 | 額式回数券 | 総額1,100円券を一括購入者に対して100円を減じた額 |
貨物運送料金 | 荷物 | 縦48.5cm以下、横32cm以下、高さ16.5cm以下の荷物1個につき26円 |
ア 大人料金と小人料金の区分は、次のとおりとする。
大人料金 | 中学生以上の者 |
小人料金 | 小学生以下の者 |
イ 小人料金は大人料金の半額とする。ただし、保護者が同伴する6歳未満の幼児は2名まで無料とする。
ウ 料金計算上の端数は、表定料金によるものを除いて10円単位に四捨五入する。
(2) 普通料金
ア 普通料金は、利用者が片道1回乗車する場合に適用する。
イ 普通乗車券を利用する者が途中下車した時は、原則として前途の区間の乗車は認めない。
(3) 定期料金
ア 定期料金は、利用者が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合に適用する。
イ 通学定期料金を適用する利用者の範囲は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所に通学及び通園する者とする。
ウ 定期乗車券を利用する者については、途中下車及び乗車回数を制限しない。
(4) 回数券料金
ア 回数券料金は、利用者が多回数乗車する場合に適用する。
イ 回数乗車券を利用する者が途中下車した時は、原則として前途の区間の乗車は認めない。
(5) 貨物運送料金
ア 貨物運送料金は、島根県農業協同組合が生産者から野菜を集荷する場合に適用する。
イ 生産者は、島根県農業協同組合に出荷する者に限る。
(料金の割引)
第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号、以下「精神障害者福祉法」という。)及び児童福祉法の適用を受ける者については、普通料金は5割引、定期料金は3割引とし、その範囲は次の各号による。
(1) 身体障害者に対する割引は、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人とする。
(2) 児童福祉法の適用を受けている者に対する割引は、児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設において、養護若しくは保護を受けている者又はこれに準じる者及びその付添人とする。
(3) 療育手帳制度要綱の適用を受けている者に対する割引は、療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者及びその付添人とする。
(4) 精神障害者に対する割引は、精神障害者福祉法第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人とする。
2 料金の割引で2つ以上の割引条件に該当する場合、重複しての割引は認めない。
3 普通乗車の場合は降車の際に、定期券乗車又は回数券乗車の場合は乗車券を購入する際に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは児童福祉法に定められた諸施設の長の証明書を提示し、料金の割引を受けるものとする。
(料金の免除)
第6条の2 川本町立小・中学校児童生徒通学費支給条例(平成2年条例第11号)第2条に定める通学費支給対象者は利用料金を免除する。
2 前項に定める利用料金の免除は、降車の際に川本町教育委員会発行の通学定期乗車券(川本町立小・中学校児童生徒通学費支給条例第3条第1項により支給された通学定期乗車券)を提示して免除を受けるものとする。
3 川本町スクールバスを利用する島根県立島根中央高等学校生徒の料金は免除する。
(割増料金の徴収)
第7条 次の各号の1に該当する者に対しては、乗車した区間に対する料金と同額の割増料金を徴収することができる。
(1) 不正の手段により料金を免れ、又は免れようとした者
(2) 乗車券を不正の手段として使用した者
(3) 乗車券類の検査のとき、理由なく係員の請求を拒んだ者
(4) 所定の料金を支払わないで乗車した者
(車庫の位置)
第8条 スクールバスの車庫の位置は、川本町大字多田28番地1とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川本町内に居住する者に関する利用料金の特例)
2 当分の間、川本町内に居住する15歳以下の者については、第5条の規定にかかわらず利用料金を免除する。
附則(平成8年6月20日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月5日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第45号)
(施行期日)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月20日条例第1号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川本町スクールバス管理運行条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則(平成19年3月22日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月12日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月11日条例第39号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
NO.1 定期券料金表
(単位:円)
種類 | 通勤 | 通学 | ||||
期間 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
割引率 | 3割引 | 1箇月の3倍の5分引 | 1箇月の6倍の10分引 | 4割引 | 1箇月の3倍の5分引 | 1箇月の6倍の10分引 |
区間 | ||||||
200 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
NO.2 定期券料金表
(単位:円)
種類 | 身体障害者及び児童福祉法の適用を受ける者の通勤 | 身体障害者及び児童福祉法の適用を受ける者の通学 | ||||
期間 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
割引率 | 一般通勤 3割引 | 一般通勤 3割引 | 一般通勤 3割引 | 一般通学 3割引 | 一般通学 3割引 | 一般通学 3割引 |
区間 | ||||||
200 | 5,880 | 16,760 | 31,750 | 5,040 | 14,360 | 27,220 |