○川本町スクールバス管理運行施行規則

平成5年6月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、川本町スクールバス管理運行条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川本町スクールバス運行事業に必要な事項を定める。

(使用台数)

第2条 川本町スクールバス運行事業に使用する自動車(以下「スクールバス」という。)は、ワンマンバス5台とする。

(運行区間、運行回数、運行時刻及び停留所)

第3条 スクールバスの運行区間、運行回数、運行時刻及び停留所は、次のとおりとする。

(1) 運行区間

路線名

運行区間

三原線

役場・合庁前、石見川本、悠邑ふるさと会館、石見三谷、石見三原、井田小学校の間

矢谷線

石見川本、悠邑ふるさと会館、石見谷、芋畑口、石見日向、因原、中学校前の間

(2) 運行回数 別表第1

(3) 運行時刻 別表第1

(4) 停留所及び区間距離 別表第2

(料金の徴収方法)

第4条 料金の徴収方法については、次のとおりとする。

(1) スクールバスを利用した者から徴収する普通料金は、現金を降車の際乗務員が徴収する。

(2) 定期料金及び回数券料金は、本人の申請により定期券(様式第1号)又は回数券(様式第2号)の発行と引換えに徴収する。

(3) 貨物運送料金は、島根県農業協同組合及び乗務員が集荷数量を管理し、毎月月末に島根県農業協同組合から徴収する。

(利用者)

第5条 スクールバスを利用する乗客が降車するときは、定期券を所持している者は定期券を提示し、それ以外の者は所定の料金又は回数乗車券を運賃箱に投入しなければならない。

2 条例第6条の2第3項に規定する者は、除くものとする。

(運送の拒絶)

第6条 次の各号の1に該当する者に対しては、運送の引き受け又は継続を拒絶する。

(1) 伝染病の疾患があると認める者

(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込制限されている荷物を携帯する者

(3) その他乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者

(乗車券の無効)

第7条 次の場合においては、乗車券は無効として回収する。

(1) 他人名義の定期券を使用したとき。

(2) 乗車券を不正に使用したとき。

(再発行)

第8条 旅客の滅失した定期券については、再発行しない。ただし、旅客が災害その他事故により滅失した旨を証明する書面を添えて請求したときは、原券と同一の効力を有する新券を発行する。

(還付)

第9条 料金の還付については、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第9条の規定を準用する。

(運転業務の委託)

第10条 スクールバスの運行については、その運転業務を第三者に委託して行うことができる。

(臨時運行)

第11条 町長が特に必要と認めたときは、許可路線内及び無償による臨時運行を行うことができる。

2 町長は、川本町立学校等が課外授業等でスクールバスを無償で臨時運行する場合に限り、教育委員会に臨時運行を委任することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月8日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年5月29日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月14日から適用する。

(平成20年2月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月22日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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川本町スクールバス管理運行施行規則

平成5年6月24日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年6月24日 規則第9号
平成6年7月20日 規則第8号
平成7年3月8日 教育委員会規則第3号
平成8年6月20日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第12号
平成10年5月29日 規則第10号
平成11年3月16日 規則第2号
平成18年3月2日 教育委員会規則第2号
平成19年3月15日 教育委員会規則第1号
平成19年6月27日 規則第11号
平成20年2月29日 教育委員会規則第2号
平成21年3月16日 教育委員会規則第4号
平成21年5月14日 教育委員会規則第5号
平成24年2月28日 教育委員会規則第5号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成26年3月26日 規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第12号
平成28年11月28日 教育委員会規則第16号
平成29年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年7月1日 教育委員会規則第4号
平成29年12月1日 教育委員会規則第6号
平成30年5月1日 教育委員会規則第3号
令和元年10月1日 教育委員会規則第1号
令和2年10月1日 教育委員会規則第9号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年6月16日 教育委員会規則第3号
令和4年7月22日 教育委員会規則第7号