○川本町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成25年3月28日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 奨励費の支給対象者は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者、又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者で、世帯の収入額が需要額の2.5倍未満の額の世帯に属する保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助若しくは第13条の規定による教育扶助が行われいる児童又は生徒の保護者

(2) 川本町児童・生徒就学援助費実施要項(平成23年川本町教育委員会告示第9号)に基づき就学援助費が支給されている児童又は生徒の保護者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し就学に係る措置費又は療育費の給付を受けている者。

(4) 島根県又は他の市町村から奨励費の支給を受けている者

第3条 前条の収入額及び需要額の算定は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領に規定する方法により行うものとする。

(対象経費)

第4条 この要綱により支給する奨励費の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(6) 新入生学用品費

(7) 通学用品費

(8) 卒業アルバム代

(9) クラブ活動費

(10) 生徒会費

(11) PTA会費

(12) 体育実技用具費

(13) オンライン学習通信費

(14) オンライン学習環境整備費

(15) 通学費

2 川本町内に住所を有し、川本町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する奨励費は、前項第1号から第15号を支給する。

3 川本町内に住所を有し、川本町外の小学校若しくは中学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する奨励費は、第1項第15号を支給する。

4 川本町外に住所を有し、川本町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童又は生徒の保護者に対する奨励費は、第1項第1号を支給する。

(支給額)

第5条 前条第1号から第13号に係る奨励費の支給額は要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)の補助対象額の範囲内で支給する。

2 前条第14号に係る奨励費は、実績に応じた額を考慮して支給する。ただし、他の補助金等の対象になる場合は、その補助金等の金額を除いた額を支給する。

(受給の申請)

第6条 奨励費の支給を受けようとする者は、年度ごとに奨励費受給申請書(様式第1号)及び奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号)に前年の収入を証明する書類を添付し、児童または生徒の在籍する学校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請するものとする。

(支給の決定)

第7条 教育委員会は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励費の支給を決定し、審査結果については保護者及び学校長に通知し、奨励費に係る世帯票を作成する。

(支給の認定期間)

第8条 奨励費の支給を受けることができる期間は、教育委員会が認定した月の始めから、当該年度の3月末又は認定が取り消されるまでとする。

(支給決定の取消し等)

第9条 前条の支給期間内において支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は奨励費の支給の決定を取り消し、またはすでに支給した奨励費の全額または一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請者が辞退したとき。

(2) 在籍異動等で支給対象要件を欠くことになったとき。

(3) 虚偽の申請により受給していることがことが判明したとき。

(4) その他教育委員会が奨励費の支給決定の取り消しまたは支給の停止を必要と認めたとき。

(支給方法)

第10条 この要綱に基づき支給する奨励費は、保護者に支給する。

(報告)

第11条 学校長は、奨励費の支給に係る事項に異動が生じたときは、速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の支給に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は平成25年4月1日より施行する。

(平成25年3月28日教育委員会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月28日教育委員会告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月26日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月19日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日教育委員会告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日教育委員会告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成25年3月28日 教育委員会要綱第1号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会要綱第1号
平成25年3月28日 教育委員会要綱第1号
平成28年4月28日 教育委員会告示第6号
令和元年8月26日 告示第30号
令和元年11月19日 告示第43号
令和2年4月1日 教育委員会告示第28号
令和2年9月23日 教育委員会告示第30号