○地域と中学校の文化部活動支援事業交付金交付要綱
平成25年8月30日
教育委員会要綱第7号
(目的)
第1条 川本町内の中学校文化部活動の活性化を図るため、地域と中学校の文化部活動支援事業交付金を(以下「交付金」という。)を予算の範囲内にて交付することとし、その交付については補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象となる事業)
第2条 この要綱において、交付金の対象とする事業は、次に掲げるものであり、かつ町長が承認したものとする。
(1) 地域貢献活動 福祉施設への慰問活動や地区祭り等地域活動への参画、地域課題解決へ向けた取組などの地域貢献活動
(2) 世代間交流活動 保育所等への指導・交流の講座や公民館サークルと連携した活動交流など、異世代への働きかけを企画・運営する交流活動
(交付金の対象経費と算出基礎等)
第3条 この交付金の対象経費、算出基礎等については、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 学校は、この交付金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式1)を作成し、町長が定める日までに提出しなければならない。
(概算払)
第5条 学校は、概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式2)を町長に提出しなければならない。
(事業報告)
第6条 学校は、事業が完了したときは、完了した日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式3)を作成し、町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月1日より施行する。
別表第1(第3条関係)
中学校の文化部活動の活動費 | |
算出基礎 | 一校あたり50千円を上限 |
使途内訳 | 本事業の推進に必要な経費(需用費、役務費、使用料 等) 但し、飲食に係る費用、通常活動のための消耗品及び備品購入費等は除く |