○川本町いじめ問題対策委員会設置条例

平成26年12月10日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と川本町いじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、川本町いじめ防止基本方針に基づく川本町におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、教育委員会の付属機関として必要な組織の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に川本町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 対策委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため専門的知見から調査研究し、その結果を教育委員会に報告すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするために調査を行い、その結果を教育委員会に報告すること。

(3) 前号の重大事態と同種の事態の発生を防止するために必要な措置について専門的知見から審議し、その結果を教育委員会に報告すること。

(組織)

第4条 対策委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 心理に係る専門的知識及び経験を有する者

(3) 福祉に係る専門的知識及び経験を有する者

(4) 精神医学に専門的知識を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 対策委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 対策委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、対策委員会の会議に委員以外の関係者を出席させて説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(報告)

第8条 会長は、調査の結果を文書をもって教育委員会に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は公布の日から施行する。

川本町いじめ問題対策委員会設置条例

平成26年12月10日 条例第51号

(平成26年12月10日施行)