○川本町いじめ問題監査委員会設置条例

平成26年12月10日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、法第30条第1項の規定に定めるいじめの報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な付属機関の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 法第30条第2項の規定に基づき、川本町いじめ問題監査委員会(以下「監査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 監査委員会は、町長が法第30条第1項の規定に基づく報告のあった重大事態に係る対処又は同種の事態の発生の防止のために必要があると認めるときに、法第28条第1項の規定による調査結果について調査するほか、当該重大事態について町長が必要と認める調査を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第4条 監査委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 弁護士

(3) 精神科医

(4) 心理に係る専門的知識及び経験を有する者

(5) 福祉に係る専門的知識及び経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員は、第3条に規定する調査が終了したと町長が認めるときは、解嘱されるものとする

(委員長及び副委員長)

第6条 監査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、監査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 監査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 監査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、監査委員会の会議に委員以外の関係者を出席させて説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(報告)

第8条 委員長は、調査の結果を文書をもって町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町いじめ問題監査委員会設置条例

平成26年12月10日 条例第47号

(平成26年12月10日施行)