○川本町社会教育委員の定数及び任期に関する条例
昭和30年6月30日
条例第40号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、公民館運営審議会委員、図書館運営委員会委員を兼ねるものとする。
第3条 委員の定数は、8人とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学校教育の関係者
(4) 学識経験者
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条 委員の報酬額は、次のとおりとする。
(1) 委員長である委員 年額 22,000円
(2) その他の委員 年額 20,000円
第6条 川本町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。