○川本町社会教育指導員設置に関する規則
平成6年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町社会教育指導員設置条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(期末手当)
第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日に属する月の町長が規則で定める日に支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間
基準日が6月1日である場合 | 基準日が12月1日である場合 | 割合 |
3箇月 | 6箇月 | 100分100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 5箇月以上6箇月未満 | 100分80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 3箇月以上5箇月未満 | 100分60 |
1箇月15日未満 | 3箇月未満 | 100分30 |
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。