○川本町公民館設置及び管理に関する条例

昭和45年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、川本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川本中央公民館

島根県邑智郡川本町大字川本332番地15

川本北公民館

島根県邑智郡川本町大字南佐木236番地2

川本西公民館

島根県邑智郡川本町大字因原933番2

(職員)

第3条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他の職員

(運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定により、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条に規定するそれぞれの公民館は、前項に規定する公民館運営審議会を共有するものとする。

(審議会の委員)

第5条 審議会の委員の定数は8人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(使用料)

第6条 川本中央公民館の使用料は悠邑ふるさと会館の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第4号)第9条から第11条の規定を準用する。

2 川本北公民館の使用料については三原まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年条例第13号)第6条から第8条の規定を準用する。

3 川本西公民館の使用料については、別表の定めるところにより徴収する。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、教育委員会規則に定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情のある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行により北公民館設置、管理条例(昭和38年条例第8号)は、廃止する。

(昭和55年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第29号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 川本町公民館使用条例(昭和49年条例第22号)は、廃止する。

(平成9年8月1日条例第44号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 川本農村勤労福祉センター管理運営に関する条例(昭和55年条例第7号)は、廃止する。

(平成16年3月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日条例第16号)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日条例第46号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条第3項関係)川本西公民館使用料

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室

1,980円

2,310円

2,310円

調理研修室

1,480円

1,590円

1,590円

談話室

1,100円

1,320円

1,320円

中会議研修室

1,650円

1,980円

1,980円

小会議室

1,100円

1,320円

1,320円

和室

1,100円

1,320円

1,320円

全館

7,560円

8,850円

8,850円

備考

1 地域自治会の使用料は、この表にかかわらず月額6,000円とする。

2 冷暖房の使用料は、この金額の5割増しとする。

3 全館を使用する場合は、次の各室を除く。事務室、図書室

4 10円未満の端数は、切り捨てる。

5 使用料の額には、消費税相当額を含む。

川本町公民館設置及び管理に関する条例

昭和45年3月17日 条例第7号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第7号
昭和55年6月27日 条例第22号
平成元年3月16日 条例第29号
平成9年8月1日 条例第44号
平成12年3月21日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第17号
平成15年3月24日 条例第12号
平成16年3月22日 条例第16号
平成17年3月31日 条例第13号
平成24年3月16日 条例第14号
平成26年3月13日 条例第32号
平成28年9月15日 条例第16号
平成29年6月14日 条例第25号
令和元年10月1日 条例第46号
令和2年12月9日 条例第23号