○川本町公民館管理規則

平成元年3月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町公民館設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館、閉館及び休館)

第2条 公民館の開館及び閉館の時刻並びに休館は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(3) 休館 12月28日から翌年1月4日

(施設及び設備の使用)

第3条 公民館の施設及び設備を使用するものは、公民館使用申請書(様式第1号)を使用する前日までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

第4条 削除

(施設及び設備の使用制限)

第5条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、次の各号に掲げる事由の1に該当すると認めた場合又は事業上特別な必要を生じた場合には、館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第6条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 川本中央公民館の使用料の減免基準は、別表1のとおりとする。

3 川本西公民館の使用料の減免基準は、別表2のとおりとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第8条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年1月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(川本農村勤労福祉センター管理規則の廃止)

2 川本農村勤労福祉センター管理規則(昭和55年規則第2号)は、廃止する。

(川本町野外音楽堂設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 川本町野外音楽堂設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川本町民体育館設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 川本町民体育館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表1(第7条関係)

川本中央公民館使用料減免基準表

利用団体名

使用料の有無

備考

社会教育活動登録団体


施設利用料を免除されている団体が冷暖房を使用したときは、基本料金の5割を徴収する。

川本町音楽芸能協会加盟団体

未加盟団体減免率 1/3

川本文化連盟加盟団体

未加盟団体減免率 1/3

川本町体育協会加盟団体

未加盟団体減免率 1/3

各小学校下青少年健全育成関係団体


川本町同和教育推進団体


公民館主催行事参加団体


別表2(第7条関係)

川本西公民館使用料減免基準表

利用団体名

使用料の有無

減免率

備考


川本町消防団



施設利用料を免除されている団体が冷暖房を利用したときは、基本料金の5割を徴収する。

ストーブの使用料は1台300円を徴収する。

老人クラブ連合会



子供会、スポーツ少年団



川本町地域婦人会、農協婦人部



川本町健康づくり推進協議会



各小学校校下青少年健全育成関係団体



町内学校PTA



川本町音楽芸能協会加盟団体


未加盟団体減免率 1/3

川本文化連盟加盟団体



川本町体育協会加盟団体



川本町連合自治会



川本町青年団



川本町食生活改善推進協議会



川本町及び公民館主催行事



川本町同和教育推進協議会



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川本町公民館管理規則

平成元年3月24日 教育委員会規則第3号

(平成15年4月1日施行)