○川本町野外音楽堂の設置及び管理に関する条例
平成21年3月12日
条例第15号
川本町野外音楽堂設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、川本町野外音楽堂の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 音楽、芸能の振興を図り、文化高揚に寄与するため、川本町野外音楽堂(以下「野外音楽堂」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 設置場所 |
川本町野外音楽堂 | 川本町大字川下1215番地2 |
(管理)
第3条 野外音楽堂は、川本町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第4条 野外音楽堂の施設及び設備は、音楽、芸能、会議その他文化的行事並びに委員会が特に適当と認めた行事に使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用するときは、委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 野外音楽堂の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 委員会は、施設等の使用目的、方法等が次の各号の1に該当するときは、許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設等の管理に支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又転貸してはならない。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 委員会は、公益上又は文化の振興上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(現状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第13条 委員会は、施設の管理を公共団体に委託することができる。
(教育委員会規則への委任)
第14条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料(1日) |
ステージ、調整室一式 | 6,300円 |