○川本町野外音楽堂設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町野外音楽堂設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定により、川本町野外音楽堂(以下「野外音楽堂」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 野外音楽堂の開場時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、川本町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(休場日)

第3条 野外音楽堂の休場日は、次のとおりとする。

(1) 第1火曜日及び第3火曜日

(2) 12月28日から翌年3月15日まで

2 委員会が、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休場日に開場し、又は開場日に休場することができる。

(使用申請)

第4条 条例第5条の使用許可を受けようとするものは、川本町社会教育施設使用申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により許可したときは、川本町社会教育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第9条の規定により使用料を納付するものは、納付通知書により川本町指定金融機関に期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、川本町社会教育施設使用料減免申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 減免基準は、別表のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者の行う行事等のため入場するものも同様とする。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 火災、盗難の発生を予防すること。

(4) 使用後の清掃、整理、整頓を行うこと。

(損壊等の届出)

第8条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、野外音楽堂の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年1月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表 略

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川本町野外音楽堂設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号
平成元年3月24日 教育委員会規則第2号
平成13年1月26日 教育委員会規則第4号
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号