○川本町サウンド・アミュージアムの設置及び管理に関する条例

平成10年3月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、川本町サウンド・アミュージアムの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 川本町の地域活性化と町民の健康増進に寄与するため、川本町サウンド・アミュージアムを次のとおり設置する。

名称

設置場所

川本町サウンド・アミュージアム

川本町大字川本332番地13

(管理)

第3条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。

(使用の範囲)

第4条 この施設は、第2条の設置目的に適合する行事並びに委員会が必要と認めた行事に使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 この施設を使用するときは、委員会の許可を受けなければならない。許可に係る内容を変更するときも同様とする。

2 この施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、この施設の使用目的、方法等が次の各号の1に該当するときは、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設等の管理に支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、また転貸してはならない。

(使用の取消し)

第8条 委員会は、第5条第1項の許可を受けた使用者が、次の各号の1に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要と認めるときは、その許可を取消し、又は同条第2項の許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 委員会は、公益上又は文化の振興及び健康の増進上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、この施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条から第6条及び第8条の規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第15条 第9条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、利用者から利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額に0.5を乗じて得た額から1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部又は一部を減額し、又は免除をすることができる。

(利用料金の収入)

第16条 町長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(教育委員会規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第32号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第57号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第47号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

施設名

単位

使用料の額

(単位:円)

備考

多目的ルーム1

1室1時間

1,570


トレーニングルーム

料金

1回

中学生以下

110


高校生以上

220

月会費

1,500

多目的ルーム2

1室

1,570


プール

年会費

利用者

550

幼児無料

料金

1回

高校生以下

360

一般

600

65歳以上

350



月会費

月4回

イベント

2,420

利用促進等の企画


スイミングスクール

年会費

会員

2,200


家族会員

1,100

会員の1/2

月会費

月4回

中学生以下

4,230

レッスン4回 開放2回

高校生以上

4,840




トレーニングルーム利用

5,370

月8回

中学生以下

6,050

レッスン8回 開放4回

高校生以上

6,650




トレーニングルーム利用

7,180

毎日

高校生以上

7,700

1hコース

トレーニングルーム利用を含む

育成コース

6,050

2.5hコース

トレーニングルーム利用を含まず

選手コース

8,470


短期

会員

1期(4回)

4,840

対象者は中学生以下

2期(8回)

8,470

会員外

1期(4回)

5,440

2期(8回)

9,680

多目的ルーム3


多目的ルーム4

1人1時間

110


スタジオ

1室1時間

1,050


備考

1 入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して施設を使用する場合は、この表に定める使用料の額に、3割相当額を加算する。

2 入場料を徴収しないが、営利を目的として施設を使用する場合は、この表に定める使用料の額に3割相当額を加算する。

3 1日は8時間とし、その時間を超えて施設を使用する場合は、この表に定める使用料の額(前2号の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)に1時間までごとに、当該使用料の額の1時間当たりの額を加算する。

4 冷房暖房においては、この表に定める使用料の額の3割相当額を冷暖房料として徴収する。ただし、プールの使用料については除外する。

5 準備のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額(前4号の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)の5割相当額とする。ただし、その日数は1日を越えることはできない。

6 使用料の額には、消費税相当額を含む。

7 スイミングスクール利用者でトレーニングルーム利用の会員がトレーニングルームを利用する回数に制限を設けない。

川本町サウンド・アミュージアムの設置及び管理に関する条例

平成10年3月13日 条例第15号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月13日 条例第15号
平成10年6月29日 条例第32号
平成16年3月22日 条例第16号
平成17年3月31日 条例第16号
平成17年9月28日 条例第50号
平成17年12月22日 条例第57号
平成22年3月11日 条例第10号
平成23年12月9日 条例第33号
平成26年3月13日 条例第34号
令和元年10月1日 条例第47号
令和4年3月17日 条例第8号