○川本町サウンド・アミュージアム設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町サウンド・アミュージアム設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 川本町サウンド・アミュージアム(以下「施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 本施設の休館日は次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日・火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育長の承認を得て休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の6月前から使用を開始する日までに、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、その期間によらないことができる。

(使用の許可)

第5条 管理者は条例第5条の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第6条 条例第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第3号)前条の使用許可書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、当該変更を許可したときは、当該使用許可書に変更に係る事項を記載して、返付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を条例第5条の申請書を提出するとき、管理者に提出しなければならない。

(暖房及び冷房の期間)

第8条 条例別表に規定する暖房及び冷房の期間は、次のとおりとする。

(1) 暖房期間 毎年11月15日から翌年3月31日まで

(2) 冷房期間 毎年6月15日から同年9月15日まで

(使用時間)

第9条 条例別表で定める使用時間帯には、準備、練習及び後片付け等に必要な時間を含むものとする。

(職員の立ち入り)

第10条 施設の管理上必要があると認めるときは、管理者が指名する職員(以下「職員」という。)は、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合、使用者はこれを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた部屋以外の部屋に立ち入らないこと。

(2) 管理者の許可を受けないで施設内及びその敷地内において、募金、物品の販売、飲食の提供をしないこと。

(3) 伝染病患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は犬その他の動物(盲導犬を除く。)を伴う者、その他施設内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められるものを施設へ入場させないこと。

(4) 火災、盗難発生防止に留意すること。

(5) 職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第12条 施設に入場する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示に反する行為をしないこと。

(損壊等の届出)

第13条 使用者及び入場者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(細則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日規則第17号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月21日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

川本町サウンド・アミュージアム設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(平成23年11月21日施行)