○川本町多目的集会施設設置及び管理に関する条例

昭和55年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、川本町多目的集会施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川本町における地域活動及び連帯意識の高揚と生活、文化の向上を図り、明るく豊かな村づくりを推進するため、川本町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原地域多目的集会施設

島根県邑智郡川本町大字南佐木201番地

(管理)

第4条 集会施設の管理は町長が行い、常に良好な状態で使用できるように留意し、使用者の便を図らなければならない。

(職員)

第5条 町長は、この集会施設に所長及び必要な職員を置くことができる。

(使用の範囲)

第6条 集会施設は、第2条の目的を達成する者に使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合は、その他の者に使用させることができる。

(使用の許可)

第7条 集会施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出て許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 集会施設の使用料は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 第2条の目的達成のため町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により使用を中止した場合に町長が返還することを適当と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、集会施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、集会施設の使用中に生じた建物、設備又は備品の破損若しくは滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(運営)

第13条 集会施設は、広く地域住民の意思を反映するよう運営に当たる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第30号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第34号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

川本町多目的集会施設使用料金表

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

集会室

1,940

2,260

2,260

調理研修室・給食室

1,450

1,560

1,560

農林研修室

1,080

1,290

1,290

青年研修室・視聴覚教室・講習室

1,620

1,940

1,940

婦人研修室

老人談話室

1,620

1,940

1,940

全館

6,940

8,110

8,110

備考

1 冷暖房の使用は、この表の金額の5割増とする。

2 全館を使用する場合は、次の各室を除く。

管理室、図書室、郷土文化展示室、健康相談室

3 使用料の計算時に出る10円未満の端数は、切り捨てる。

4 使用料の額には、消費税相当額を含む。

川本町多目的集会施設設置及び管理に関する条例

昭和55年3月15日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月15日 条例第11号
昭和61年3月19日 条例第11号
平成元年3月16日 条例第30号
平成9年3月17日 条例第34号
平成13年3月27日 条例第18号
平成16年3月22日 条例第16号
平成26年3月13日 条例第33号