○スポーツ推進委員に関する規則
昭和58年7月11日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づく、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、川本町におけるスポーツの推進のため、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) 町民に対するスポーツの実技の指導に関すること。
(3) その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに川本町教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に委員である者の任期は、従前の残任期間とする。
附則(平成5年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。