○川本町体育施設設置及び管理に関する条例

昭和60年3月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、川本町体育施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、川本町体育施設(以下「体育施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

川本町民体育館

川本町大字川本230番地1

三谷体育館

川本町大字湯谷770番地1

川本西体育館

川本町大字川下1477番地2

川本西グラウンド

川本町大字川下1477番地2外

(業務)

第3条 体育施設においては、次に掲げる業務を行う。

スポーツのために施設及び設備(以下「施設等」という。)を町民その他の利用に供すること。

2 前条の目的の達成に支障のない限り、施設等を会議、音楽、演劇その他文化的行事に使用させることができる。

(管理)

第4条 体育施設は、川本町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第5条 施設等を使用しようとするものは、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、体育施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、施設等の使用の目的、方法等が次の各号の1に該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設等の管理に支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第7条 委員会は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要と認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、委員会が必要と認めた場合を除き、第5条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 委員会は、公益上又は体育・文化の振興上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用権の譲渡の禁止)

第10条 使用者は、施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用が終ったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第13条 委員会は、施設の管理を公共的団体等に委託することができる。

(教育委員会規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月21日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第31号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第35号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第48号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)川本町体育館使用料

区分

スポーツに使用する場合

スポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

児童

生徒

一般

一般

児童

生徒

一般

一般

6:00~8:30

330円

550円


330円

2,200円


8:30~12:00

550円

1,100円

3,300円

550円

4,400円

11,000円

13:00~17:30

550円

1,100円

3,300円

550円

4,400円

11,000円

17:00~21:00

550円

1,100円

3,300円

550円

4,400円

11,000円

備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

別表第2(第8条関係)川本西グラウンド使用料

区分

スポーツに使用する場合

スポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

児童生徒

一般

一般

児童生徒

一般

一般

6:00~8:30

2,200円

6,600円

8:30~12:00

3,300円

11,000円

13:00~17:30

3,300円

11,000円

17:00~21:00

3,300円

11,000円

備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

川本町体育施設設置及び管理に関する条例

昭和60年3月18日 条例第11号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第11号
昭和61年3月19日 条例第15号
昭和62年3月21日 条例第14号
平成元年3月16日 条例第31号
平成9年3月17日 条例第35号
平成12年12月25日 条例第50号
平成13年3月27日 条例第19号
平成16年3月22日 条例第16号
平成26年3月13日 条例第35号
令和元年10月1日 条例第48号
令和3年3月18日 条例第5号
令和4年3月17日 条例第9号