○川本町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月17日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定により、川本町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 体育施設の開場時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、川本町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(休場日)

第3条 体育施設の休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 委員会が、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休場日に開場し、又は開場日に休場することができる。

(使用申請)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは、川本町社会教育施設使用申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により許可したときは、川本町社会教育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、川本町社会教育施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者の行う行事等のため入場するものも同様とする。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 火災、盗難の発生を予防すること。

(4) 収容定員以上の入場者の入場を制限すること。

(5) 使用後の清掃、整理、整頓を行うこと。

(損壊等の届出)

第7条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年4月16日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

使用料減免基準


使用する団体又は使用形態

減免率・その他

1

定期的、継続的に利用する団体で、あらかじめ教育委員会へ登録し、その承認を受けたスポーツ団体

50% ただし、小学生以下児童等を対象としたスポーツ団体の使用については、減免率100%とすることができる

2

川本町域を対象とするスポーツの大会

100%

3

邑智郡域を対象とするスポーツの大会

100%

4

島根県域を対象とするスポーツの大会

100%

5

川本町が主催する行事に使用する場合

100%

6

川本町が後援する行事に使用する場合

50%

7

福祉活動のため使用する場合

100%

8

音楽練習に使用する場合

光熱水費実費徴収

9

島根中央高等学校が使用する場合

100%

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川本町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月17日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月17日 教育委員会規則第2号
平成元年3月24日 教育委員会規則第4号
平成13年1月26日 教育委員会規則第1号
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年4月16日 教育委員会規則第3号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号