○かわもと図書館管理運営規則
平成8年8月19日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、かわもと図書館設置に関する条例第8条の規定に基づき、かわもと図書館(以下図書館という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行う。
(利用時間)
第3条 図書館の利用時間は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。
平日 午前9時から午後6時まで
土・日曜日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第4条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし館長が特に必要と認めたときは教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 図書館資料整理日として、毎月月末。ただし、当休館日が土曜日、日曜日及び祝日に当たるときは翌月の火曜日以外の最も早い平日
(4) 12月29日から1月3日まで
(5) 蔵書点検、整備のために必要な期間
(入館者の心得)
第5条 入館者は次の事項を守らなければならない。
(1) 館外利用許可を得ていない図書館資料を持ち出さないこと
(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと
(3) 館内で喫煙・食事をしないこと
(4) 利用規則及び図書館職員の指示に従うこと。
(入館者の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症により他の利用者に多大な影響を及ぼすおそれがある者
(2) 資料・施設等を毀損し、又は毀損するおそれがあると認められる者
(3) 風紀若しくは秩序を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他教育委員会が不適当と認める者
(弁償の義務)
第7条 故意又は過失により図書館資料を亡失し、又は毀損した者は現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(利用登録)
第8条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は利用者登録申込書を館長に提出し、利用者カード(以下、「カード」という。)の交付を受けなければならない。ただし、利用登録ができるものは次の各号に該当するものとする。
(1) 町内に居住、又は通勤、若しくは通学する者及び町内に存在する団体であり館長が必要と認める団体。ただし、一時帰省者等についてはこの限りではない
(2) 江津市、大田市、邑南町又は美郷町に居住する者及び存在する団体であり館長が必要と認める団体
(3) 県内公共図書館など管理運営上、館長が必要と認める団体
(4) その他館長が特に必要と認めた者及び団体
2 カードの交付を受けた者は、その氏名、又は住所等登録情報に変更があったとき、又はカードを紛失したときは直ちにその旨を届け出なければならない。再発行の場合は、実費を徴収することができる。
3 カードはこれを他の者に譲渡し、また貸与してはならない。
4 カードの有効期限は交付日又は、最後に館外貸出しをした日から3年間とする。ただし、館長が必要と認めた場合を除く。
(資料の利用)
第9条 図書及び他の図書館資料を館内又は館外で利用しようとする者は、館長が定める手続きを経なければならない。
2 館内又は館外で同時に利用できる資料は、館長が特別に認めた場合を除き、図書は1人10冊、視聴覚資料は1人6点を限度とする。視聴覚資料についてCDは4点、VHS及びDVDは2点を限度とする。
3 資料を館外において利用する場合は図書は14日以内、視聴覚資料は7日以内とする。ただし、新刊以外の図書のみ貸出期間内において利用延長を申請した者に限り、1度のみ14日以内の期間で延長することができる。
4 貴重図書、郷土資料等館長が館外利用を不適当と認めたものについては貸出を禁止する。
5 1箇月以上延滞している利用者については、その資料が返却又は弁償されない限り、貸出し禁止とする。
6 このほか団体利用に関する規則は館長が別に定める基準による。
(寄贈及び寄託)
第10条 館長は図書その他の資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 館長は図書館資料の寄贈又は寄託を受けるときは所定の手続を経なければならない。
3 図書及び資料の寄託期間・返却等は館長が定める。
(報告)
第11条 館長は各月の事業計画並びに実施状況を教育長に報告するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるものの外必要な事項については教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第4号)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 第8条第1項各号の規定は、令和2年4月1日以降に利用登録申請をしたものに限り適用する。