○川本町子育てサポートセンター設置及び管理に関する条例

平成17年6月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川本町子育てサポートセンター設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小学校就学の始期に達するまでの者(以下「乳幼児」という。)及び小学生から高校生までの者(以下「児童生徒」という。)をそれぞれ養育する家庭(以下「子育て家庭」という。)の子育て不安等に対応するため、相談、指導及び子育てに関する情報提供を行うとともに、子育て家庭の仲間づくりや社会参加の機会を提供することにより、乳幼児及び児童生徒の子育て家庭の支援を図るため、川本町子育てサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川本町子育てサポートセンター

川本町大字川本426番地

(管理)

第3条 サポートセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 サポートセンターにセンター長、専任職員を置く。

2 センター長は、施設業務を掌握し所属職員を監督する。

3 専任職員は、上司の命を受け、専門的業務を処理する。

(利用者の範囲)

第5条 サポートセンターを利用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する乳幼児及びその養育者

(2) 町内の学校に在学する児童生徒及びその養育者

(3) 町内において子育て家庭の支援活動を行うもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたもの

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、サポートセンターを利用するものが次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として物品を販売し、若しくは飲食物を提供し、又はその行為のおそれがあると認めるとき。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっているとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、サポートセンターの管理運営上不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、サポートセンターの設置の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にサポートセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりサポートセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第5条及び第6条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) サポートセンターの運営に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、サポートセンターの管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、サポートセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成22年3月11日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月15日条例第14号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

川本町子育てサポートセンター設置及び管理に関する条例

平成17年6月29日 条例第23号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年6月29日 条例第23号
平成22年3月11日 条例第11号
平成23年3月10日 条例第19号
令和4年6月15日 条例第14号