○川本町子育てサポートセンター管理運営規則

平成17年6月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町子育てサポートセンター設置及び管理に関する条例第9条の規定に基づき、川本町子育てサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 サポートセンターは、川本町子ども・子育て支援事業計画に基づき、乳幼児及び児童生徒並びにその養育者等に対する子育て支援に関する事業を行う。

(利用時間)

第3条 サポートセンターの利用時間は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合にはこれを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで

2 サポートセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 サポートセンターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合にはこれを変更し、又は臨時休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月28日から1月4日まで

2 サポートセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育長の承認を得て休館日を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) サポートセンターの利用にあたっては、利用者及び養育者の責任とする。

(2) 施設内及びその敷地内において、募金、物品の販売、飲食の提供をしないこと。

(3) 伝染病患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は犬その他の動物(盲導犬を除く。)を伴う者、その他施設内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められるものを施設へ入場させないこと。

(4) 火災、盗難発生防止に留意すること。

(5) 利用後の清掃、整理、整頓を行うこと。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成22年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

川本町子育てサポートセンター管理運営規則

平成17年6月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年6月24日 教育委員会規則第4号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年3月10日 教育委員会規則第1号
令和4年5月23日 教育委員会規則第6号