○川本町音楽芸能協会補助金交付要綱

平成13年3月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町が進めている「緑にこだます音楽の里」計画に基づく、音楽を核とした教育文化の振興を図り、川本町に伝わる伝統芸能を保存継承するとともに、音楽及び伝統芸能等を通して心豊かな人間性を醸成し、文化幻術活動の研修・企画等の事業活動を行い、都市交流及び人的交流を活発にして地域文化の振興と発展、青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この補助金は、第1条にいう目的をもって結成され、活動を行う川本町音楽芸能協会(以下「協会」という。)に交付する。

(補助金の種類)

第3条 協会に交付する補助金は、次の各号のものとする。

(1) 川本町音楽芸能協会補助金

(2) 吹奏楽講習会関係補助金

(交付手続き及び補助金)

第4条 補助金の交付は、次の各号の手続きにより交付するものとする。

(1) 協会は、補助金交付申請書(様式第1号)に当該事業年度の予算書等必要な書類を添付して申請を行う。

(2) 町長は、提出書類の審査を行い、また必要に応じて協会からの聴き取り等を行い、適当と認められた場合は、協会運営及び事業に要する経費を補助するものとし、補助金交付決定通知書(様式第2号)を協会に交付する。

(実績報告)

第5条 協会は、当該年度事業が完了したときは、当該年度事業実績報告書(様式第3号)をもって、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助対象団体に通知する。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象団体に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 概算払により補助金の交付を受けるときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消等)

第8条 町長は、協会が次の各号の1に該当したときは、交付の決定の全部または一部を取り消すことが出来る。

(1) 補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなり、またはその事業の遂行が出来なくなったとき。

(2) 協会が、補助金を他の用途に使用したとき

(3) 協会が、補助金の交付の決定の内容、またはこれに付した条件に違反したとき

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消に関する部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることが出来る。

(施行期日等)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日教育委員会告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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川本町音楽芸能協会補助金交付要綱

平成13年3月1日 教育委員会告示第1号

(平成24年9月24日施行)