○川本町人権教育・啓発推進基本計画策定委員会設置要綱
平成23年1月20日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 川本町人権教育・啓発推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するにあたり、基本計画推進の立場から広く意見を求めるため、川本町人権教育・啓発推進基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、基本計画策定について提言する。
(組織)
第3条 策定委員会は16人以内で組織する。
2 委員は、人権問題解決に向け、積極的な取組を必要とするもののうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、平成24年3月末までとする。
2 委員に欠員を生じた場合には、補欠の委員を補てんすることができる。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は会長が招集し、その進行を行う。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第7条 策定委員会の会議は原則公開するものとする。ただし、策定委員会において、非公開とすべき決定がなされた場合には、これに従う。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、川本町教育委員会 教育課 社会教育係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が策定委員会に諮りこれを定める。
附則
この告示は、平成23年1月20日から施行する。
附則(平成23年10月4日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成23年10月4日から施行する。