○川本町地域婦人会活動補助金交付要綱
平成26年8月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町地域婦人会活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助対象経費及び金額)
第2条 前条に規定する補助金の補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、予算の範囲で定める額とする。
2 規則第4条に規定する関係書類は、次に掲げるとおりとする
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) 規約
(4) 役員名簿
(5) 補助対象経費明細書
(6) 総会資料
ただし、総会資料に明確な記述がある場合は、適宜省略することができる。
(交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更しようとするときは、川本町地域婦人会活動補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けること。
ただし、20%以内の経費の配分の変更を行う場合は、この限りでない。
(2) この要綱に規定する事業に係る書類は、補助金交付を受けたものにおいて補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 規則第8条第1項の規定による関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出決算書
(3) 補助対象経費明細書
(4) その他必用な資料
(5) 総会資料
ただし、総会資料に明確な記述がある場合は、適宜省略することができる。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は、交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第6条 事業完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、川本町地域婦人会活動補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。
2 事業完了前に補助金の概算払いを受けようとするときは、川本町地域婦人会活動補助金概算払請求書(様式第5号)を提出するものとする。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。