○川本町文化財保護条例

昭和52年9月21日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、川本町にある文化財で町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で川本町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸美術その他の無形の文化的所産で川本町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 史跡、名勝及び天然記念物で川本町にとって、歴史上、学術上、芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調査)

第3条 川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益の調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、川本町にある文化財のうち重要なものを川本町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 指定に当たっては、あらかじめ別に定める川本町文化財保護審議会の審議を経て指定する。

3 前項の規定により指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。

4 第1項の規定により指定をするには教育委員会はその旨を告示し、かつ、所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、町指定文化財が町内に所在しなくなった場合及び町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除しようとするときは、川本町文化財保護審議会の審議を得てその旨を告示し、かつ、所有者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けたときは、所有者は速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(届出)

第6条 町指定文化財の所有者は、次の各号に掲げる場合は、速やかに教育委員会に届出しなければならない。

(1) 所有者を変更したとき。

(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。

(3) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、又はき損したとき。

(4) 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(管理又は修理若しくは復旧の補助)

第7条 町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧につき多額の経費を要し、所有者がその負担にたえない場合その他特別な事情がある場合には、教育委員会はその経費の全部又は一部に充てんさせるため所有者の申請に基づき所有者に対し補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理若しくは復旧に関し必要な事項を指示することができる。

(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告)

第8条 管理が適当でないため町文化財が滅失し、又はき損し、若しくは盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は所有者又は管理者に対し、管理方法の改善保存施設の設置その他管理に関して必要な措置を勧告することができる。

2 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めたときは、教育委員会は所有者に対しその修理又は復旧について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理若しくは復旧のため要する費用については、予算の範囲内でその全部又は一部を補助することができる。

(現状変更)

第9条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りではない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として当該行為に関し必要な勧告又は指示をすることができる。

(技術的指導)

第10条 町指定文化財の所有者は、川本町に町指定文化財管理又は修理若しくは復旧に関し技術的指導を求めることができる。

(公開)

第11条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し一定の期間を限って川本町の行う公開の用に供するため、町指定文化財の出品を勧告することができる。

(調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めたときは、町指定文化財の所有者に対しその現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。

2 教育委員会は、町指定文化財の指定をしようとするとき、その必要があると認めたときは、所有者の同意を得て立入調査を行うことができる。

(川本町文化財保護審議会)

第13条 川本町内にある文化財の調査及びその保存並びに活用に関する専門的、技術的事項を研究、審議し、及び必要と認める事項について教育委員会に建議する機関として川本町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(構成)

第14条 審議会は、5名以内の委員をもって組織する。

2 必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

第15条 審議会に委員の互選による会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員の委嘱)

第16条 審議会の委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第17条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、その審査審議期間とする。

(費用弁償)

第18条 委員及び臨時委員の費用弁償は、別に定める報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町文化財保護条例

昭和52年9月21日 条例第24号

(昭和52年9月21日施行)