○丸山城跡整備保存計画審議会条例

平成9年9月25日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丸山城跡整備保存計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ、丸山城跡の保存及び整備計画に関し必要な施策について、調査及び審議を行わせるため、丸山城跡整備保存計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会で専門的な事項を審議するときは、特別に助言者を出席させ意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸山城跡整備保存計画審議会条例

平成9年9月25日 条例第46号

(平成9年9月25日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成9年9月25日 条例第46号