○川本町谷戸小集落地区水道給水条例

昭和53年12月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、川本町谷戸小集落地区に給水するため必要な費用の負担区分を明確にすることを目的とする。

(町負担)

第2条 町は、水源施設から給水装置に至る水道施設の維持管理に要する一切の費用を負担する。

(入居者負担)

第3条 入居者において、給水装置の位置を変更し、増設し、又は廃止しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の変更、増設又は廃止に要する費用は、入居者の負担とする。

(料金)

第4条 料金は、別表のとおりとする。

第5条 料金は、月額とする。ただし、月の中途において入居し、又は退居する場合は日割計算とし、10円未満の端数を生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。

第6条 料金は、偶数月の1日から5日までに量水器により検針し、奇数月は見込みにより算定し、偶数月は確定により算出する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、町長はこれを変更することができる。

(給水の停止)

第7条 この条例により定める料金を3月以上滞納した場合は、その料金を支払うまで給水を停止することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(平成元年3月16日条例第24号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の川本町谷戸小集落地区水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、施行日以後、最初の検針に係る超過水量の料金は、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、施行日以後、最初の検針に係る超過水量の料金は、なお従前の例による。

(平成16年3月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川本町谷戸小集落地区水道給水条例の規定は、施行日前から継続して使用している期間の料金で、令和元年10月1日から同年10月31日までの間にメーター検針において算定された料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

基本料金/8m3

超過料金/1m3

量水器使用料

770円

110円

77円

備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

川本町谷戸小集落地区水道給水条例

昭和53年12月16日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和53年12月16日 条例第21号
平成元年3月16日 条例第24号
平成4年3月21日 条例第8号
平成13年3月27日 条例第9号
平成16年3月22日 条例第16号
令和元年9月12日 条例第33号