○貯水槽水道の管理及び検査の受検に関する規程

平成14年12月19日

告示第53号

第1条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に揚げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を受けること。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

貯水槽水道の管理及び検査の受検に関する規程

平成14年12月19日 告示第53号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
平成14年12月19日 告示第53号