○漏水に対する水道料金の減免取扱要綱
平成22年6月24日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、川本町水道事業給水条例(平成10年川本町条例第18号)第36条の規定に基づき、給水装置において漏水があった場合における水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる漏水)
第2条 漏水減免ができる漏水は、水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合とする。
(1) 使用者等が善良なる注意と管理をもってしても発見できなかった自然経過的な漏水であること。
(2) 無届工事又は違反工事の部分から生じた漏水でないこと。
(3) 漏水発見後、早期修理の意図が認められること。
(4) 漏水を含む使用水量が、平均使用水量を超えていること。
(5) 漏水発生以前の水道料金が完納されていること。
(漏水量の認定)
第3条 漏水量の認定は、計量水量から平均使用水量(基礎水量)を差し引いた残りを漏水量とする。
(平均使用水量の認定)
第4条 漏水量の認定の基礎となる平均使用水量は、当該漏水発生直前半年間の平均使用水量と前年同期の使用水量を比較し、いずれか多い方の使用水量を平均使用水量とする。
(減免水量の計算)
第5条 減免を必要とする検針月の使用水量から平均使用水量を差し引いた値の2分の1の値を減免水量とする。
(減免の対象期間)
第6条 減免の対象となる期間は、1給水装置について前回の検針から漏水が発見された日までの期間とする。
(申請の手続)
第7条 水道料金の減免措置を受けようとする使用者等は、水道料金減免申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。