○川本町保育所完全給食実施要綱

平成27年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、川本町内の保育所において保育を実施している3歳以上の児童に対し、主食の提供を行う完全給食を、円滑かつ適正に実施するための具体的基準を定め、もって保育所給食の内容のより一層の充実と衛生上の安全を確保し、保護者負担の軽減と児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「完全給食」とは、児童に対し給食提供日に主食を提供することをいう。

2 この告示において「主食」とは、米飯、パン類、麺類等穀物を主原料とする食品の献立をいう。

(実施対象者)

第3条 完全給食を実施する対象児童は、各月初日現在において3歳以上の年齢クラスに在籍する児童とする。

2 前項の児童のうち、アレルギー等の健康上の理由を有するものについては、保護者の書面による申し出をもって完全給食を実施しないことができる。

(取り止め、変更)

第4条 完全給食の実施後は、前条第2項の場合を除き、卒園又は退所までの在所期間中に、完全給食を取り止めることはできない。

(実施日及び取り止めの起算日)

第5条 完全給食の実施日及び取り止めの起算日は、当該月の初日を原則とする。

(実施開始日)

第6条 完全給食は、平成27年4月1日から実施する。

(事業費負担)

第7条 完全給食の実施に伴う事業費は、川本町の負担とする。

(事業の実施及び委託料)

第8条 この事業は、対象保育所を設置する社会福祉法人等への委託により実施し、事業を実施するにあたり、川本町と社会福祉法人等との間で委託契約を締結するものとする。

2 委託料は、完全給食の実施にともなう原材料費等の事業に必要な経費とする。

(概算払請求)

第9条 保育所から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。

2 概算払いにより委託料の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(報告)

第10条 対象保育所は、事業完了後1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

川本町保育所完全給食実施要綱

平成27年4月1日 告示第68号

(平成27年4月1日施行)