○川本北保育所運営費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第69号

(通則)

第1条 この補助金については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、児童数の減少により運営に支障を来している川本北保育所に対し、運営費の一部を補助することにより、運営の維持と安定化を図り、地域の保育機能を確保することを目的とする。

(補助金の対象)

第3条 この補助金の対象は、川本北保育所の保育所運営に直接必要な経費とする。ただし、小規模保育所運営費補助金等を活用してもなお運営が困難と認められる場合に限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該対象経費の実支出額から、小規模保育所運営費補助金及び寄付金その他の収入額を控除することにより算出される収支不足額に対して、3分の2を乗じた額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、川本北保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)を川本町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 川本町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合、これを審査し川本北保育所運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払請求)

第7条 保育所から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。

2 概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 この補助金の交付を受けた保育所は、川本北保育所運営費補助金実績報告書(様式第3号)を川本町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第9条 川本町長は、前条に規定する報告書の提出があった場合、これを審査し川本北保育所運営費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 川本町長は、この補助金の交付を受けた保育所に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その越える部分の交付金の返還を命ずる。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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川本北保育所運営費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第69号

(平成27年4月1日施行)