○公立邑智病院を支援する会補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第20号

(通則)

第1条 公立邑智病院を支援する会補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、邑智郡の地域医療の中核的な役割を担っている「公立邑智病院」は、地域の「急性期・救急告知病院」であり、地域住民が一体となって支援していく必要があることから設立された組織である、「公立邑智病院を支援する会」(以下「支援する会」という。)に対して、活動の支援を行うものである。

(補助対象事業)

第3条 地域の急性期・救急医療及び地域包括ケアの推進・発展に関する事業を行い、地域住民が健康で安心して心豊かに暮らせる地域社会づくりに寄与する活動

(1) 地域医療に関する調査・研究・啓発活動

(2) 行政等に対する提言・要望活動

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他、目的達成に必要な事業

(補助金額)

第4条 目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは様式第1号により補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。ただし、補助金の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容又は経費の変更)

第7条 支援する会は、補助事業の内容又は経費の変更をしようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(実績報告)

第8条 支援する会は、補助事業完了後2ヵ月以内に実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の概算払い請求)

第9条 支援する会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、支援する会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はこの返還を命ずることができる。

(書類の整備)

第11条 支援する会は、収入支出を明らかにした書類及び証拠書類を、事業の完了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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公立邑智病院を支援する会補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)