○川本町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成28年5月30日

教育委員会告示第7号

川本町特別支援連携協議会設置要綱(平成19年教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 川本町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高めるとともに地域の連携協力のネットワーク化を図るため、川本町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、目的達成のため次の事項について協議する。

(1) 川本町内で特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒の実態把握及び情報交換に関する事項

(2) 適切な支援を行うための連携、協力に関する事項

(3) 特別支援教育についての理解と啓発に関する事項

(4) その他、目的達成のため必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、学識経験を有する者、福祉・医療関係者及び教育関係者等を委員として構成する。

2 協議会に活動支援部会を設置し、相談支援チームがこれに当たる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、川本町教育委員会教育長をもって充てる。また副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総括し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は川本町教育委員会教育課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川本町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成28年5月30日 教育委員会告示第7号

(平成28年5月30日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年5月30日 教育委員会告示第7号