○川本町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域おこし協力隊員が町内で起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、川本町地域おこし協力隊員設置要綱に定める地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、川本町地域おこし協力隊1年未満の者、町税等について滞納がある者及び川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)に規定する暴力団員等である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期満了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期満了の日から1年以内の者
(補助要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が町内で起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 経費見積書(写)又は補助金の算出の根拠となるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更申請)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して、1ヶ月を経過した日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第12条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
4 町長は、第1項の規定に基づき補助事業者に交付すべき補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。